【準確定申告】故人の確定申告をする

所得税を申告する

相続人は、個人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を計算し、税務署に申告する必要があります。
税務署に申告することの手続きを、準確定申告といいます。
確定申告と同様、医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などは控除の対象になります。
各種控除を受ける際は、保険料支払い額の証明書などが必要です。

期限は4ヶ月以内

申告期限は、相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。この準確定申告により決まった所得税は、相続人が支払うことになります。

勤務先でできること

個人が会社員であった場合には、勤務先で手続きを行ってもらえることもありますので、相談してみましょう。

準確定申告をする

1、申請窓口 個人の住所地を管轄する税務署
2、申請期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
3、必要書類 源泉徴収票、生命保険料などの支払い証明書や医療費の領収書など

医療費控除で税金を取り戻す

個人が生前に支払った医療費(生計を同じくする配偶者、親族に支払った分も含みます)が年間10万円を超える場合は、準確定申告で税金を取り戻すことができます。
対象となるのは、医師による診療、治療を受ける際の対価や医薬品の購入代金などです。ただし、健康保険や生命保険などが支給される場合は、その額を差し引いて計算しなければいけません。
医療費の控除を受けるには、支出を証明する領収書が必要になります。失くさないようにまとめて保管しておきましょう。

医療費の控除対象にならないものとならないもの

ここで注意しておきたいのは、個人が死亡した日の入院費用など、死亡した時点で実際に支払いが済んでいないものは、控除の対象にならないことです。
これらのものは、実際に支払いが済んだあとに、個人ではなく遺族の確定申告または、年末調整で、医療費控除を受けることができます。
健康診断の費用や、医師への謝礼金は控除の対象になりません。

対象になるもの

・医師への診療代
・医薬品の購入
・病院へ運ばれた時の代金(タクシーなど)
・看護師など、依頼した人による療養上の世話の対価
・妊婦と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用

対象にならないもの

・健康診断の費用
・医師への謝礼金
・病気予防のための医薬品代(ビタミン剤など)

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