遺言書の種類と遺言できる内容

個人の最後の願い遺言

遺言書は故人が相続や身分などに関する意思を書面に残したものです。
最近では、財産の相続争いも増えつつあり、いくらかでも財産があれば、死後のトラブルを防ぐ意味からも、遺言を作成する人が増えてきました。現在の法律では法定相続による遺産分割よりも、遺言による相続が優先されているので、遺言書を残すことは死後の相続トラブルを防ぎ、自分の意思を残す手段として確実な方法と言えます。
また、相続権を持たない内縁の妻とか、療養介護に努めてくれた亡き息子の嫁など、特別に世話になった人にも遺産を渡すことができます。

遺言書を見つけたら

相続人は遺言書を見つけたら、偽造や変造を防ぎ、確実に保存します。封がしてある場合は、勝手に開封してはいけません。

遺言書の種類

遺言書の種類は3つあります。
一つ目が「自筆証書遺言」です。内容が遺言者の自筆で書かれており、代筆やワープロで作成されていないものです。
保管場所は、死後すぐに発見されやすい場所に保管されています。死後まで内容を秘密にしておくこたができます。
しかし、書き方に注意が必要で万が一不備があった場合、無効になる可能性もあります。
発見後は家庭裁判所での検認が必要になります。
二つ目が「公正証書遺言」です。
公証人役場で承認2名以上の立ち会いのもとに、遺言者が遺言事項を口述して作成する遺言です。口述された遺言事項は、公証人が筆記し、公証人が遺言者と立会人全員に読んで聞かせます。
内容は秘密にできませんが、遺言書は公正役場で保管されるので、死後の紛失や改ざんの危険性も少ないと言えるでしょう。
財産額で作成費用が変わりますので事前に確認しましょう。
三つ目が「秘密証書遺言」です。遺言内容を死ぬまで秘密にし、かつ確実に保管しておきたい場合に作成されます。この遺言は自分で作成した遺言を、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。署名だけは本人の自筆でなければいけません。書き方についても「自筆証書遺言」と同じで注意が必要です。
これを2人以上の承認の立会いのもとに公証人に提出し、自分の遺言書であることを申し立てます。

遺言できる内容は?

遺言は相続人にとって法的な効力を持つことになるので、遺言できる内容は決められております。
1、相続に関すること 遺産分割方法や相続分の指定、相続人の廃除など。
2、身分に関すること 子供の認知、遺言執行者や祭祀継承者の指定など。
3、財産分与に関すること 財産の遺贈や寄付など。

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