公的年金の遺族給付の請求

3つの公的年金と遺族給付

公的年金には、20歳以上60歳未満の全国民が加入する「国民年金」、会社に務める人が加入する「厚生年金」、公務員などが加入する「共済年金」があります。それぞれに加入者が死亡した場合に遺族が受給できる「遺族給付」があります。
 故人が年金加入者で、一定の条件(受給要件)を満たしていた場合、遺族は遺族給付を請求できます。
遺族給付には、いくつかの種類があり、故人が加入していた年金や遺族の状況(子の有無など)によって、受け取る給付は異なります。
また、遺族給付の種類によって、手続きに必要な書類や申請先も異なりますので、事前に、役場や年金事務所に問い合わせることが大事です。

国民年金の遺族給付は3種類

故人が国民年金のみに加入していた場合(自営業など)は、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のうちいずれか一つが遺族に支給されます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が死亡した場合に、個人によって生計を維持されていた「子がいる妻」、または妻がいない場合はその「子」に支給されます。
受給要件
①この年齢が18歳未満(障害等級1級または2級の場合は20歳未満)であること。
②故人の保険料の納付済期間(免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あること。

死亡一時金

故人と生計を同じくしていた遺族が受給でき、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に優先権があります。遺族基礎年金を受給する場合は、支給されません。寡婦年金が受けられるときは、どちらか一つを選択します。支給額は、保険料の納付期間によって異なります。
受給要件
①故人が国民年金第一被保険者として保険料を3年以上納めていて、老齢基礎年金も障害基礎年金も受給していないこと。

寡婦年金

夫を亡くした妻が、60歳から65歳までの5年だけ受け取れる年金です(妻の所得制限がある)。仮に64歳で受給資格を得た場合、支給されるのは65歳になるまでの1年間です。死亡一時金の方が多く受け取れる場合は、死亡一時金を選択しても構いません。
受給要件
①国民年金第一号保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した人の妻。
②夫に生計を維持されていて、婚姻期間が10年以上ある。
③夫の死亡後、再婚していない。
④妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。

遺族給付の申請期限に注意

遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、寡婦年金の申請期限は、死亡日から5年以内です。死亡一時金は死亡日から2年以内です。
請求をせずに受け取っていなかった場合でも、期限内に請求すれば、遡って支給してもらえます。ただし、期限を過ぎてしまうと時効となるので注意しましょう。

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