覚えておこう!葬儀後の給付金の申請|埋葬料・葬祭費・葬祭料

健康保険から「埋葬料」を受け取る

健康保険の加入者が死亡した場合、遺族に対して「埋葬料」が支払われます。金額は、被保険者本人が死亡した場合も被扶養者である家族が死亡した場合も埋葬料50,000円給付されます。
また、遺族がいない場合には、葬祭を行った人に対して規定の範囲内で葬儀費用が支払われます。申請先は、故人の勤務先または、勤務先を管轄している社会保険事務所、あるいは健康保険組合になります。勤務先が手続きの代行をすることもありますので確認しましょう。
手続きには、死亡診断書などの死亡を証明する書類のほか、印鑑、葬祭に使った費用の領収書が必要になります。
申請の期限は、死亡後2年以内ですので申請漏れのないようご注意下さい。

国民健康保険から「葬祭費」を受け取る

故人が、国民健康保険または高齢者医療制度の被保険者だった場合、健康保険と同様に葬祭を行った人に葬祭費として一定額お金が給付されます。
金額は各自治体によって異なりますが2万円〜8万円程度です。加入者の扶養者が亡くなった場合も、申請すれば葬祭費を受け取れます。
申請先は、各市区町村の国民健康保険課などです。市町村によって窓口は異なりますので事前に確認しましょう。
申請には、故人の保険証、死亡診断書、葬祭に使った領収書、印鑑などが必要になります。
申請の期限は、死亡後2年以内ですので申請漏れないようご注意下さい。

労災保険から「葬祭料」を受け取る

労災保険に加入している人が業務上または通勤途中で亡くなった場合、労災保険から葬祭料が給付されます。
支給額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、どちらか高い方の給付になります。
支給対象は、健康保険、国民健康保険とほぼ同様で葬祭を行った人になります。遺族がなく、事業者などが葬祭を行った場合、葬祭料は事業主に支払われます。
申請先は、事業を管轄する労働基準監督署です。申請には、死亡診断書と印鑑が必要です。
申請の期限は、死亡後2年以内ですので申請漏れないようご注意下さい。

給付基礎日額とは
負傷や死亡の原因となった事故が発生した日の直前の3ヵ月間に労働社に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割った1日あたりの賃金額のことです。

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