個人が生命保険に入っていた場合、保険金の受取人や相続人は死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険には、生命保険会社の「生命保険」、郵便局の「簡易保険」、勤務先「団体生命保険」、住宅ローンの借り入れ先「団体信用生命保険」などがあります。
死亡保険を受け取るためには、保険をかけていた人が亡くなった後、保険のかけている会社に電話し手続きを行います。請求をしなければ保険金は支払われません。
手続き後、保険会社は支払いの可否判断をし、問題なければ保険金が支払われるということになります。
死亡保険金の請求の流れ
1、保険証書を確認しましょう。
・特定の病気で死亡した場合に支払われる特約がついている場合もあります。
・未請求の入院費や手術費などの給付金があれば、併せて請求しましょう。
2、保険証書を手元に用意し保険会社に電話しましょう。
・保険証書の番号
・被保険者の名前
・死亡した日時
・死因
・受取人の氏名
上記を伝え、死亡保険金請求書を送付してもらいましょう。
3、死亡保険金請求書を提出します。
請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付して送付します。
<必要書類>
・保険証券
・死亡診断書または死体検案書
・死亡保険受取人の印鑑証明書(発行から6ヵ月以内のもの)
・被保険者の死亡の事実記載のある住民票または戸籍謄本(抄本)
・死亡保険金受取人の戸籍謄本(抄本)(発行から6ヵ月以内のもの)
・保険料支払いの領収書
など
※請求先により必要書類が異なりますのでご確認下さい。
生命保険は受取人によって税金が変わる
被保険者、契約者、受取人によって死亡保険金に対しての税金が変わってきます。
<契約形態別税金の種類>
お手持ちの保険証書をあらかじめ確認して、どの契約形態に当てはまるか確認しておきましょう。税金の種類により支払う金額が大幅に変わってきますのでご注意下さい。
<それぞれの税率>
死亡保険金の非課税枠
非課税枠が適用される場合、
死亡保険金の受取人が相続人である場合、
「500万円×法定相続人の人数」の金額が非課税の枠になります。
非課税枠が適用されない場合、
非課税限度額は相続税の非課税枠として設定されているため、相続人でない人が死亡保険金の受取人である場合には、非課税枠は適用されません。