庶民のお墓が一般的になったのは、江戸幕府が「檀家制度」を敷いてからだと言われています。
以来、お墓は先祖の霊を供養するとともに、その人が生きた証を残すという意味で、特別なものとして扱われてきました。
一般的に日本では、お墓は長男が継承し、それ以外の子供の場合は新しくお墓を建てて次の世代に継承していきます。
お墓の法律
お墓は、「墓地、埋葬法に関する法律」(通称墓埋法)で規定されています。
この法律では「墳墓(ふんぼ)」を死体の埋葬、焼骨する施設をいいます。
「墓地」を墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいいます。
「納骨堂」を他人から委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県の許可を受けた施設をいいます。
「火葬場」を火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可を受けた施設をいいます。
墓地、納骨堂、火葬場の管理者はそれぞれ、「火葬許可証」「埋葬許可証」「改装許可証」がなければ執り行ってはいけないとされています。
永代使用権を取得する。
よく、「お墓を買う」と言いますが、実際は買うのは暮石だけで、墓地に関しては「永代使用料」(墓地を永久に使用するために支払う代金)を支払って「永代使用権」(墓地内にある区画を使用する権利)を取得することを言います。
この使用権は代々子孫に受け継ぐことができます。墓地の所有者と申込者の間で契約を交わすものです。法律で認められている権利ではありません。また、第三者に売ったり、墓地以外の目的に使用することはできません。
永代供養の仕方
最近では、墓地不足や価格面、墓を守り継ぐ者がいないなどのさまざまな理由から、永代供養墓や納骨堂を利用する人が増えてきています。
・永代供養墓は、寺院や公営、民営の霊園が子孫に変わって管理や供養をする墓で、個人墓や共同墓があります。
・納骨堂は、墓を建てるまでに遺骨を収納する施設でした。しかし、近年では永代使用のところが増えており、積極的に選ぶ人も多くなりました。
永代供養の場合、永代供養料がかかります。相場で月3,000円〜10,000円くらいです。
また施設によって期間も決められていますので、利用する際は、管理料と期間をしっかり確認の上利用しましょう。
永代供養以外の遺骨の供養の仕方
お墓を建てても継承する人がいないという理由で、散骨や自然葬なども増えてきています。